科目の免除

通関士の資格試験は、3科目の試験により実施されていますが、以下に該当する方は試験科目の一部免除を受けることが可能です。


(1)通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務(税関の事務及びその監督に係る事務をいう。)に従事した期間が通算して15年以上になるとき。


試験科目の下記(2)及び(3)の2科目免除

(2)通関業者の通関業務又は官庁における通関事務(税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)をいう。)に従事した期間が通算して5年以上になるとき


試験科目の下記(3)の1科目免除

なお、通関業者の通関業務及び官庁の関税に関する事務等の中には、特別の判断を必要としない機械的事務(例えば、自己の判断を要しない単なるパソコン等への入力事務及びタイプ事務、使送事務、貨物の内容点検業務等)は含まれないことになっています。


免除の決定については 審査の結果免除することに決定したときは、受験票とともに「通関士試験科目の一部免除通知書」が交付されます。

また、免除しないことに決定したときは、「通関士試験科目の一部免除申請却下通知書」により、申請者に通知します。

なお、「通関士試験科目の一部免除通知書」の交付が行われた場合でも、虚偽の証明に基づく申請であることが明らかとなった場合には、受験禁止又は合格決定の取消しの処分がされるほか、以後2年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。

いずれにせよ、全ての試験にトライしなければいけない受験生にとっては羨ましい限りだと思います。(笑)

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